会員ページ

<関連リンク情報>

早桜会HP: www.waseda-saoukai.org

早稲田応用化学会HP: http://waseda-oukakai.gr.jp/newhome/

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<会員規約>

2009年4月17日施行, 2011年4月16日一部改定, 2014年4月5日一部改定, 2015年4月17日一部改定

第1章 総則

第1条 (名称)

本会は早稲田応用化学会(以下 応化会という)の会則第9章第43条の規定に基づき発足し、“早稲田応用化学会関西支部”(愛称 早桜会)と称する。

第2条 (所在地)

本会事務局は第4章19条に定める支部長あるいは、それに準じたるものが指定した場所に置くものとする。

第3条 (目的)

本会は会員の相互親睦と交流、情報交換を図るとともに、応化会の活動を支援することを目的とする。

第2章 会員

第4条 (会員の構成)

本会の会員は応化会の関係者をもって構成し、正会員、準会員、賛助会員の3種類とする。

1.正会員

大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山の関西2府4県に在住または在勤する応化会会則第2章4条に定める会員(以下応化会会員という)

2.準会員

正会員に該当しない応化会会員、および支部役員会が認めた、会員の親族。

3.賛助会員

支部役員会が認めた、本会の趣旨に賛同し支援する者又は法人。

第5条 (会員の権利)

会員は本会が主催する各種会合、催し等に参加できる。

第3章 機関

第6条 (機関の種類)

本会に次の機関を置く。

1.支部総会

2.支部役員会

第1節 支部総会

第7条 (支部総会の構成および開催)

支部総会は,本会会員をもって構成し、原則として、少なくとも年1回開催することとし、支部長が適当な時期に召集する。

総会の議長は支部長が務める。

第8条 (支部総会での承認事項)

支部長は、会員へ第11条に定める応化会役員会の承認事項の報告を行い、支部総会の承認を得る。

第9条 (支部総会の決議)

支部総会の承認は出席した正会員の過半数の賛成をもって決議する。

第2節 支部役員会

第10条 (支部役員会の構成)

支部役員会は支部長、副支部長、理事,監事、事務局長をもって構成する。

第11条 (支部役員会の業務)

支部役員会は、支部の運営に関する通常業務および年度計画事業の実行を決議し、執行する。また、次条記載の応化会役員会への承認申し立て案件の立案と審議を行い、決議の上、応化会役員会に承認を得る。

第12条 (応化会役員会への承認申し立て案件)

支部役員会は、以下の案件の承認を応化会役員会に諮る。

1)過年度の会務、事業報告および決算の承認

2)当年度の会務、事業計画および予算の承認

3)支部長の選出

4)その他、必要と認められる重要案件

第13条 (支部役員会の招集)

支部役員会の招集は必要に応じ支部長がこれを行う。但し、毎年の応化会年次予

算策定前の適当な時期には必ず開催し、第12条に定める事項を決議する。

第14条 (支部役員会の議長)

支部役員会の議長は支部長が務める。

第15条 (支部役員会の成立)

支部役員会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。但し、委任状をもって出席に代えることができる。

第16条 (支部役員会の決議)

支部役員会の議決は、出席役員の過半数の賛成によって承認され、賛否同数の場

合は、支部長の決による。

第17条 (支部役員会の議事録)

支部役員会の議事録を作成し、支部長が必要と認める者に配布し、原紙を事務局に保管する。

第4章 役員

第18条 (役員の構成)

本会は次の役員をおく。役員は重任することを妨げない。

支部長 1名

副支部長 1名

理事 10名以内

監事 1名

事務局長 1名

第19条 (支部長)

支部長は本会を代表し、会務を統括する。

支部長は、役員会において正会員中より選出され、総会の承認を得なければならない。

第20条 (副支部長)

副支部長は、支部長を補佐し、支部長に会務遂行上支障が発生したときは、その

職務を代行する。

副支部長は、支部役員会において正会員の中から支部長がこれを委嘱する。

第21条 (理事)

理事は、正会員の中より会員の推薦により選出され、支部役員会において支部長がこれを委嘱する。

理事は、会員を代表し、会務を分掌し、会の運営発展に寄与する。

第22条 (監事)

監事は会務および会計を監査する。

監事は、支部役員会において正会員の中より支部長がこれを委嘱する。

第23条 (事務局)

会務を遂行するために、事務局を設置し、支部長が正会員の中より事務局長を任免する。

第24条 (役員の任期)

役員の任期は就任後2回目の定期総会までとし、再任および重任を妨げない。任期の途中で欠員が生じた場合は、直ちに後任者を決定する。この場合任期は前任者の残余期間とする。役員は、その任期が満了した場合であっても、後任者が選任されるまでは、なお、その職務を行う。

第5章 事業

第25条 (事業)

本会はその目的を達成するために、次の事業を行う。

1)支部総会等各種の会合の開催

2)記念事業や講演会、勉強会、懇話会などの企画実行

3)会員相互の親睦、交流、情報交換を図るための行事等の開催

4)応化会の活動への協力、支援

5)その他、本会の目的を達成するために必要な活動

第6章 会計

第26条 (経費)

応化会本部役員会で承認された本会の運営経費は、応化会本部経費をもって支弁される。

第27条 (会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第28条(決算、予算の承認)

本会の決算、予算は応化会役員会の審議を受け、支部総会の承認を要する。

第7章 附則

第29条 (個人情報)

会員および事務局は、本会の活動により知りえた個人情報は、応化会の定める“個人情報管理細則”により、これを保護する。

第30条 (会則外の事項の取り扱い)

本会則に規定しない事項は、支部役員会で審議し、支部長の承認を経て決定する。

第31条 (施行)

本会則は、支部総会で承認された2009年4月17日から施行する。